一般社団法人日本音響家協会 定款付属
理事会規則
第1章 総則
(目 的)
第1条 この理事会規則(以下、本規則という)は、一般社団法人日本音響家協会(以下、当協会という)の定款(以下、定款という)第45条の定めにより理事会に関する必要な事項を規定し、適法で円滑な運営を図ることを目的とする。
第2章 理事会の権限
(権 限)
第2条 定款37条に規定する理事会の権限は下記のとおり。
(1) 当協会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長および副会長ならびに執行理事の選定および解職
(4) 規則の制定および改廃
(5) 定款第18条第2項の書面に記載する社員総会の日時、 場所、 目的および議事に付すべき事項ならびに議決権の代理行使および書面もしくは電磁的方法による議決権の行使に関する事項の決定
(6) 重要な財産の処分および譲受け
(7) 多額の借財
(8) 従たる事務所その他の重要な組織
(9) 役員の賠償責任の免除
2 理事会は、前項の業務の執行を決定する権限のうち、支部の業務の執行を決定する権限を運営委員会
に委任するとともに運営委員会の職務の執行を監督する。
(議決事項)
第3条 理事会が当協会の業務の執行について議決すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 法令および定款に定める事項
(2) 当協会の従たる事務所に関する事項 (定款第2条第2項)
(3) 正会員の承認に関する事項 (定款第7条第2項)
(4) 準会員の昇格に関する事項 (定款第8条第3項)
(5) 会員が会費を納入しないときの除籍に関する事項 (定款第14条第1項)
(6) 復籍の申し出をした会員に関する事項 (定款第14条第3項)
(7) 社員総会に関する事項 (定款第18条第1項)
(8) 会長および副会長の選定 (定款第26条第2項)
(9) 理事の業務を分担執行に関する事項 (定款第26条第3項)
(10) 会長に事故あるとき職務を代行する副会長の順位に関する事項 (定款第31条第2号)
(11) 理事が行う取引の承認に関する事項 (定款第34条)
(12) 基金の募集、割当ておよび払込み等の手続きに関する事項 (定款第47条)
(13) 基金の返還の手続きに関する事項 (定款第49条)
(14) 財産の管理運用方法に関する事項 (定款第51条)
(15) 事業計画および収支予算 (定款第52条)
(16) 事業報告および決算に関する事項 (定款第53条)
(17) 専門委員会の設置に関する事項 (定款第59条)
(18) 事務局に関する事項 (定款第60条)
(19) 情報公開に関する事項 (定款第62条第2項)
(20) 個人情報の保護に関する事項 (定款第63条)
(21) 当協会の運営に必要な事項 (定款第64条)
(22) 支部、ブロックの設置および合併ならびに廃止 (定款細則第4条~6条)
(23) 支部業務の監督 (定款細則第9条~15条)
(24) 臨時会費 (定款細則第37条)
(25) 拠出金の募集に必要な事項 (定款細則第39条第3項)
(26) 理事会推薦理事候補者の選定 (定款細則第41条)
(27) 監事候補者の推挙 (定款細則第42条)
(28) 事業計画の変更ならびに補正予算の編成 (定款細則第49条)
(29) 金銭または物品もしくは知的財産権等の受贈 (定款細則第51条)
(30) 評議員の選定 (定款細則第63条)
(31) 名誉会長、名誉会員、顧問、会友の推挙等 (定款細則第64条~67
条)
(32) 重要な財産の処分および譲り受け
(33) 重要な事業外の契約および解除ならびに変更
(34) 重要な事業外の争訟の処理
(35) その他理事会が必要と認める事項
2 前項第4号は、レポートの提出等を理事会への報告もって承認したものとみなす。
3 前項第5号および第6号は、会員に関する規則の手続き完了通知を理事会への報告もって議決をした
ものとみなす。ただし、定款第14条第1項の但し書きに定める止むを得ない事由による会費の免除
に関する事項は除く。
(理事の取引の承認)
第4条 理事が定款第34条に規定する取引をしようとするときは、次の事項を明示して理事会の承認を得るものとする。
(1) 取引をする理由
(2) 取引の内容
(3) 取引の相手方、金額、時期、場所
(4) 取引が正当であることを示す参考資料
2 前項により承認を受けた取引について前項に掲げた事項について変更するときは、事前に理事会の承
認を得るものとする。
(責任の免除)
第5条 理事会は、定款第35条に基づき、役員の一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下、法という)第111条第1項の賠償責任について、法に定める用件に該当する場合にあっては、賠償責任額から法に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 前項の規定に基づき、理事の責任免除に関する議題を理事会に提出する場合は、各監事の同意を得な
ければならない。
3 第1項の規定により、理事の責任を免除する旨の議決を行ったときは、会長は会員に対し遅滞なく法
第113条第2項各号に掲げる事項および責任を免除することに異議がある場合には、40日以内に
異議を述べることができる旨を通知するものとする。
4 前項の責任を負う役員等を除く総会員の10分の1以上が、40日以内に異議を述べたときは、理事
会は第1項による免除を行うことができない。
(報告事項)
第6条 代表理事および執行理事は、定款第31条第2項により毎事業年度ごとに4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
2 監事は、定款第32条第3号により理事が不正の行為をし、もしくはその行為をするおそれがあると
認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
3 理事が定款第34条第1項に規定する取引をしたときは、同条第2項によりその取引の重要な事実を
遅滞なく理事会に報告しなければならない。
4 会長は、会員の入会の承認および退会があったときは、速やかに理事会ならびに入退会者が所属する
支部の運営委員会に報告しなければならない。
5 理事会は支部長に対し、定款施行細則第13条第1項ならびに第3項に定める運営委員会の報告事項
を、事後遅滞なく報告させるものとする。
6 理事会は受贈する金額または取得見積価格が10万円以下の取扱いをした決済責任者に定款施行細則
第16条第2項によりその内容を報告させるものとする。
第3章 理事会の構成等
(理事会の構成)
第7条 理事会は全ての理事で構成する。
(理事会の種類)
第8条 理事会は、定時理事会と臨時理事会の2種とする。
2 定時理事会は、毎事業年度の9月および3月に開催する。
3 臨時理事会は、次の一に該当するときに開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 会長以外の理事が会議の目的である事項を記載した書面または電磁的方法により会長に招集の請求をしたとき
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会の招集が発せられないときに、当該理事が招集したとき
(4) 定款第38条第3項第4号の監事から会長に招集の請求があったとき、または監事が招集したと
き
(5) 社員総会において理事全員を改選したとき
4 理事全員の改選後、代表理事ならびに執行理事を選定するために最初に開催する臨時理事会を特別理
事会という。
第4章 理事会の開催方法
(理事会の開催方法)
第9条 理事会の開催は、次の何れかの方法によるものとする。
(1) 理事が会合し在席して開催する。
(2) 前号にかかわらず、理事会が議決すべき緊急事項が生じたときまたはやむを得ない事由により会合が困難なとき、もしくは特に協議を要しない定型的な承認事項等を議決するときは、電磁的方法によるメール理事会(以下「メール理事会」という。)を開催することができる。
(招集および招集権者)
第10条 理事会は会長が招集する。ただし、第8条第3項第2号および第4号後段により理事または監事が召集する場合を除く。
2 会長は、第8条第3項第2号の請求があったときは、その請求があった日から5日以内に、2週間以
内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3 前項の招集が発せられないときは、招集を請求した理事または監事が招集者として招集する。
4 メール理事会は、各理事が招集する。
5 特別理事会は、各理事が招集する。
(招集の通知)
第11条 理事会を招集するときは、招集者が日時および場所ならびに会議の目的および議題を記載した書面または電磁的方法により開催日の3日前前までに、すべての理事ならびに監事に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず理事および監事の全員の同意があるときは、招集の通知を省略することがで
きる。
3 メール理事会を招集するときは、招集者が会議の目的および開催時期ならびに議決すべき事項を記載
した議案書を、電磁的方法によりすべての理事ならびに監事に送信することを以って通知したものと
する。
4 特別理事会を社員総会の開催中もしくは終了直後に開催するときは、招集の通知を省略することがで
きる。ただし理事総数の過半数が在席するときに限る。
第5章 理事会の議事
(議 長)
第12条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 メール理事会の議長は、招集した理事がこれに当たる。
3 特別理事会の議長は、在席する理事の互選により選定する。
(議決権の制限)
第13条 議長は、理事として議決に加わることができない。
2 理事会の議決において、議決すべき事項に特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることが
できない。
(議決の方法)
第14条 理事会の議決は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数を以って議決し、可否同数のときは議長がこれを裁決する。
2 前項の議決において特別の利害関係を有する理事は、 その議決に加わることができない。
3 第1項の議決において、議長は理事として表決に加わることができない。
4 メール理事会の議決は、定款第42条の議決の省略の規定により、理事が提案した議案について議決
に加わることができる理事全員が電磁的方法により同意する意思を示したときは、その提案を可決す
る旨の理事会の議決があったものとする。ただし、監事が異議を述べたときはこの限りでない。
(メール理事会の議事の方法)
第15条 メール理事会の議事の方法は次の通りとする。
(1) 審議の方法は、電子メールの送受信による電磁的方法とする。
(2) 電子メールを発信ならびに返信するときは、すべての理事および監事に電子メールソフトの同報送信機能を使用して送信し、審議の内容および経過を理事ならびに監事の全員が共有するものとする。
(3) 議長は、各理事および監事に速やかな表決を促し、短期間に円滑な審議が行われるよう効率的な議事進行に努めなければならない。
(報告の省略)
第16条 定款第43条の報告の省略の規定により理事あるいは監事が、理事会に報告すべき事項を書面または電磁的記録によりすべての理事および監事に通知したときは、理事会に報告があったものとする。ただし、定款第31条第2項(本規則第6条第1項)に定める代表理事および執行理事の自己の職務の執行の状況の報告には適用しない。
(監事の出席)
第17条 監事は、理事会に出席し必要な意見を述べなければならない。ただし、議決権はない。
(関係者の出席)
第18条 理事会が必要と認めるときは、議事に関係を有する者に出席を求め、その事情および意見を聴取することができる。
(議事録)
第19条 理事会の議事については、定款および法の定めるところにより書面または電磁的記録による議事録を作成し、出席した代表理事および監事はこれに記名押印し、主たる事務所に保存する。
(議事録の配布)
第20条 議長は、欠席した理事および監事に対し、議事録の写しおよび資料等を配布して、議事の経過とその結果を遅滞なく報告するものとする。
2 議長は、前条の議事録の抄本を作成し、議事の経過とその結果の概要を当協会の公式ウェブサイトに
掲載し、会員ならびに公衆に情報を公開するものとする。
(事務局)
第21条 理事会の事務局は事務局長が当たる。ただし、理事会の議決により別に定めることができる。
附則
(改 廃)
1、この規則は、理事会の議決により改訂または廃止できる。
(施行日)
2、この規則は、2011年10月1日から施行する。
附則
この規則は、2019年9月24日理事会の議決により一部改定し、2019年11月1日から施行する。
附則
この施行細則は、2020年3月24日理事会の議決により一部改定し、2020年4月1日から施行する。
第19条 参考資料
理事会議事録の掲載事項
<1> 通常の理事会 (理事が会合し在席する理事会) 1 理事会が開催された日時および場所 2 理事会の種類(臨時理事会は開催事由を記載) 3 理事会の議事の経過の要領およびその結果 4 議決を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名 5 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見または発言があるときは、当該意見または発言の内容の概要 (1) 定款第34条第2項の規定による理事の報告 (理事が理事会の承認を得て行った取引の報告) (2) 定款第32条第1項第3号の規定による監事の報告 (理事の不正不法行為等の報告) (3) 定款第32条第1項第5号の規定による監事の意見 (監事が必要と認めて述べた意見) (4) 理事会規則第18条の規定による関係者が述べた意見 6 議長の氏名 7 理事会規則第18条により出席した関係者の氏名 8 定款第44条の規定により出席した出席理事および監事の署名、または記名押印 9 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
<2> メール理事会 1 理事会の議決があったとみなす事項の内容の詳細 2 メール理事会を発議し召集した理事の氏名 3 理事会の議決があったと見做した日 4 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
<3> 定款第43条第1項の理事会に報告を省略したとき 1 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容 2 理事会への報告を要しないものとされた日 3 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
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議事録のサンプル ① <理事が会合して在席する理事会の場合>
(文書番号) 第00回理事会議事録
一般社団法人日本音響家協会は20○○年○○月○○日、○○時○○分~○○時○○分、○○○○会館○○会議室に於いて第00回理事会を開催した。 定刻になり、会長○○○○○が議長席に着き、開会を宣して次の通り定足数に足る理事および監事の出席があったので、本理事会は適法に成立した旨を告げた。
理事の総数 ○○名 監事の総数 ○○名 本日出席の理事 ○○名 本日出席の監事 ○○名 (出席した関係者 ○○名)
議長は、議案書を提示して以下の各議案を付議し、審議に入った。 第1号議案 ○○○○○○ の件 (A) 全員一致のとき
議長が質疑を促して審議した後、出席理事に承認を求めたところ、全員一致を以って可決承認した。
(B) 修正案を否決して原案通り可決したとき
議長が質疑を促したところ、○○○○理事より「○○○○○○を○○○○○○」とする修正案が提出されたので理事全員で協議し修正案を裁決した結果、修正案を可とするもの○○名、否とするもの○○名で否決した。改めて本案の承認を求めたところ、多数決により原案通り可決し承認した。
(C) 修正案を可決して原案を修正して可決したとき
議長が質疑を促したところ、○○○○理事より「○○○○○○を○○○○○○」とする修正案が提出されたので理事全員で協議し修正案を裁決した結果、修正案を可とするもの○○名、否とするもの○○名で可決した。改めて本案の承認を求めたところ、多数決により原案を修正して可決し承認した。
(D) 否決したとき
議長が質疑を促して審議した後、出席理事に承認を求めたところ、本案を可とする者○○名、否とする者○○名で否決した。
第2号議案 ○○○○○○ の件 以下、同様・・
以上を以って本日の議事が終了したので、議長は○○時○○分閉会を宣し、理事会を終了した。
以上の議決を明確にするため本議事録を作成し、議長ならびに出席理事および監事が全員、次に記名押印する。
20○○年○○月○○日 一般社団法人日本音響家協会 代表理事(議長)○○○○○ 印 代表理事 ○○○○○ 印 代表理事 ○○○○○ 印 監 事 ○○○○○ 印 議事録作成担当理事 ○○○○○ 印
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議事録のサンプル ②
<電磁的方法と電磁的記録によるメール理事会の場合>
(文書番号) 第00回理事会議事録
一般社団法人日本音響家協会は20○○年○○月○○日~20○○年○○月○○日、電磁的方法ならびに電磁的記録により理第00回事会を開催した。
理事の総数 ○○名 監事の総数 ○○名 今回の理事の議決権数 ○○名
20○○年○○月○○日、○○○○(役職名) ○○○○(招集権者名)は、理事ならびに監事の全員に対し以下の議案について議案書を電磁的記録で作成して、電子メールにより(議決に加わることができない○○○○理事を除く)すべての理事ならびに監事に送信し、承認を求めるメール理事会を招集した。
第1号議案 ○○○○○○ の件 (A) 期間中に、何れの理事からも異議を申し立てる表決はなかった。
(B) 期間中に、○○○○理事(ならびに○○○○理事)から同意できない旨の意思表明があった。
第2号議案 ○○○○○○ の件 以下、同様・・
(A) 以上の結果、すべての議案について全員が同意したので、20○○年○○月○○日に各議案を承認可決する理事会の議決があったものとする。
(B) 以上の結果、第○号議案(および第○号議案乃至第○号議案)を除き、各議案について(議決に加わることができる)すべての理事が同意する旨を表したので、20○○年○○月○○日に承認可決する理事会の議決があったものとする。
以上の議決を明確にするため(本議事録作成者の氏名)が本議事録を作成し、記名押印する。
20○○年○○月○○日 本議事録作成者 理 事 ○○○○○ 印
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議事録のサンプル ③
<報告事項の議事録>
文書番号
報告事項に関する議事録
○○○○(報告すべき事項の通知者の氏名)理事が、下記の通りすべての理事ならびに監事に報告したので、理事会に報告があったものとする。
記
1、報告すべき事項 ○○○○○○○○
2、すべての理事に通知した方法 A 1項の報告すべき事項を記載した報告書を電磁的記録で作成し、20○○年○○月○○日○○時○○分に電磁的方法によりすべての理事に配信し、すべての理事の受信した旨の返信を確認して通知した。 B 1項の報告すべき事項を記載した報告書を書面にし、20○○年○○月○○日、に郵送した。
3、報告があったとみなす日 20○○年○○月○○日 (すべての理事および監事からの受領した旨を確認した日)
以上
以上の報告を明確にするため本議事録を作成し、次に記名押印する。
20○○年○○月○○日
議事録作成者名 ○○○○○ 印
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