(創設)
第1条 一般社団法人日本音響家協会(以下、協会という)は、定款第4条の趣旨に則り贈賞制度を設ける。
(名称)
第2条 贈賞の名称は日本音響家協会賞(以下、協会賞という)、英語名を“Sound Engineers & Artists Society of Japan Award”及び“SEAS Award”とする。
(贈賞の目的)
第3条 協会賞は、技巧、活動、芸術作品制作、機器開発などで音響分野の進歩と発展並びに音響家の繁栄に大きく寄与した者に贈るものとする。
(受賞者の資格)
第4条 受賞者の資格は次の各号に掲げる者とし、前条の目的に適う業績があった個人であって社会的身分、思想信条、人種、性別を問わない。
(1) 日本国籍を有する音響家であって在住地を問わない
(2) 日本国内に在住する外国籍の音響家
(協会賞の種類)
第5条 協会賞の種類は、次の通りとする。
(1) 日本音響家協会賞 (以下、本賞という)
(2) 日本音響家協会賞特別賞 (以下、特別賞という)
2 前項の本賞は第3条の目的に適う業績があった者に贈り、特別賞は協会の発展のために特に功労があった者に贈る。
3 受賞者には、賞牌と別に定める副賞を贈呈する。
(選考委員会)
第6条 受賞者を選定する日本音響家協会賞選考委員会(以下、選考委員会という)は、会長が委嘱する3名以上5名以内の選考委員で構成し、委員長は選考委員の互選により選定する。
2 委員のうち1名は、協会外部の有識者とする。
(候補者の推薦)
第7条 贈賞の候補者については、関係団体や広く諸兄姉等から推薦(他薦に限る)を受け、協会賞担当理事(以下、担当理事という)が集約して選考委員会に提出する。
(受賞者の決定)
第8条 受賞者の選考は毎年度1回とし、4月に開催する選考委員会が候補者の中から別に定める選考基準に基づき選定するものとし、その決定に基づき理事会の決議により会長が決定する。ただし、該当者が不在のときは贈賞を留保する。
(受賞の通知)
第9条 受賞者が決定したときは、担当理事が受賞者本人及び推薦事務を取り扱った団体または個人に通知する。
(贈賞の時期)
第10条 贈賞の時期は、日本音響家協会の定時社員総会の席上において贈賞式を行い、受賞者は引き続き受賞記念講演を行うものとする。
2 受賞者が止むを得ない事情により贈賞式に出席できない場合の贈賞式及び受賞記念講演の方法については、別に定める。
(贈賞の制限)
第11条 本賞と特別賞の同時贈賞ならびに次に掲げる者については贈賞しないものとする。
(1) 本賞又は特別賞を受賞後、5年を経過しない者
(2) 受刑期間終了後、相当の期間を経過しない者
(3) その他社会的な市民感情にそぐわない者
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は理事会の決議により別に定める。
附則
2000年4月1日制定 2000年4月1日より施行する。
附則
2012年3月19日改定 2012年4月1日より施行する。