一般社団法人日本音響家協会
定款施行細則
第1章 総則
(目 的)
第1条 この定款施行細則(以下、本細則という)は、一般社団法人日本音響家協会(以下、当協会という)の円滑な運営を図ることを目的とし、一般財団法人に関する法律(以下、法という)および関係法令で規定する範囲内において、当協会の定款(以下、定款という)が委任する事項および定款第64条に基づく諸事項について規定する。
(名称の英文表記)
第2条 当協会の英文名称を Sound Engineers & Artists Society of Japan とし、略称をSEASと表記す
る。
(定 義)
第3条 定款および本細則ならびに理事会の議決により定めるその他の規則等において規定する電磁的記録および電磁的方法とは、法の定めるところにより次の通りとする。
(1) 電磁的記録とは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物を以って調製するファイルに情報を記録したものをいう。
(2) 電磁的方法とは、電磁的記録を交付する方法、ならびに電子情報処理システムを使用する方法であって送信および受信者の使用に係る電子計算機(以下、電算機という)を接続する電気通信回路を通じて送受信する方法により受信者の電算機に備えられたファイルに記録する方法、もしくは送信者の電算機のファイルに記録された情報の内容を情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の受信者の電算機のファイルに当該情報を記録する方法をいう。
(会員)
第4条 定款第7条から第14条の会員に関する規定は「会員関係規則」による。
第2章 役員の選任
(役員の選任)
第5条 定款第26条第1項による役員の選任は、正会員の中から理事会ならびに支部の運営委員会が当該候補者を選定して推挙し、社員総会の決議により選任するものとし、現任役員が任期満了前に辞任したときの後任役員の補充選任についても、同様とする。
(理事の種類および理事候補者の選定)
第6条 理事は、理事会推薦理事および支部推薦理事の2種とする。
2 理事会推薦理事候補者は、理事会がその定数の範囲内において選定して推挙する。
3 支部推薦理事候補者は、運営委員会がその定数の範囲内において立候補または運営委員会の推薦によ
り選定して推挙する。
(監事候補者の選定)
第7条 監事候補者は、理事会が選定して推挙する。
2 監事候補者を2名選定するときは1名を正会員から選定し、もう1名は当協会の外部から選定するも
のとする。
第3章 支部
(支部の設置)
第8条 当協会は、定款第3条により、同第4条第2項各号の事業を行う単位組織として理事会の議決により支部を設置し、支部ごとに当該支部連絡事務所を設置する。
2 支部名称および地域区分は理事会の議決により定める。ただし新設する支部の名称については第6条
第4項によるものとする。
3 会員は、原則として居住する地区を所轄する支部に所属する。
(ブロック)
第9条 既設の支部の中で、一定地域の会員数が50名未満であって支部に準ずる十分な活動基盤があり、支部を設立する準備段階にあるものをブロックと称し、支部に準ずる組織とする。
2 ブロックは当該支部に所属する。
3 会員数が50名を超えたブロックは、理事会の議決により支部に移行する。
4 前項により支部に移行するブロックは、当該支部設立社員総会を開催し名称および支部連絡事務所の
決定ならびに初年度役員を選任して理事会に報告し、理事会の議決により決定する。
(支部の合併および廃止)
第10条 現存する支部の合併および廃止は、理事会と当該支部運営委員会が協議し理事会の議決による。
2 合併は合併新設および吸収合併とし、合併新設の場合は合併後の支部名を新設する。また吸収合併の
場合は、合併存続支部の名称とする。
3 支部は次の事由により廃止する。
(1) 会員数が著しく欠けたとき
(2) やむを得ない理由により理事会が廃止を議決したとき
(支部の運用)
第11条 支部の運用に関する規定は「支部運用規則」による。
第4章 財産および会計
(財産の管理運用等)
第12条 当協会の財産の管理運用ならびに会計処理は、会長および会計担当執行理事ならびに支部長および会計担当運営委員がそれぞれ職務を分掌して当たるものとし、定款第51条第1項により別に定める会計規則の定めるところによるものとする。
(事業計画および予算)
第13条 当協会の事業計画および収支予算は、定款第52条第1項により会長が作成して理事会に付議し、理事会の議決を経て定時社員総会の承認を得るものとする。
2 支部の事業計画および収支予算は、支部長が作成して運営委員会に付議し、運営委員会の議決を経て
定時支部社員総会に報告するものとする。
3 支部長は、前項の書類の写しを理事会に提出して報告するものとする。
(事業計画の変更および補正予算の編成)
第14条 定款第52条第1項の但し書きによる事業計画および収支予算の変更は、以下に掲げる事由またはやむを得ない事由が生じたとき、理事会の議決により事業計画の変更および補正予算の編成ができる。
(1) 当協会の目的に資する重要な事業を追加変更するとき
(2) 事業遂行に必要な設備等を購入する場合、当該設備等が税法上の資産となるとき
(事業報告および決算報告)
第15条 当協会の事業報告および決算報告は、定款第53条第1項により毎事業年度の終了後、会長が事業報告書ならびに会計担当執行理事決算報告書およびこれらの付属明細書等の会計書類を作成し、監事の監査を受けて理事会に付議し、理事会の議決を経て定時社員総会の承認を得るものとする。
2 支部の事業報告および決算については毎事業年度の終了後、支部長が事業報告書ならびに会計責任者
が決算報告書およびこれらの付属明細書等の会計書類を作成し、監査役の監査を受けて運営委員会に
付議し、運営委員会の議決を経て定時支部社員総会に報告する。
3 支部長は、前項の書類の写しを理事会に提出して報告する。
(受贈)
第16条 金銭または物品もしくは知的財産権等を受贈するときは、理事会の承認を得る。
2 受贈する金額または取得見積価格が10万円以下の場合は、その取扱いを決済責任者に委任し、その
内容を理事会に報告するものとする。
(拠出金等)
第17条 当協会は、事業を企画実施する場合において当初予算を超える経費が必要なときは、当該事業に係る資金を調達するため、会員ならびに当協会の事業に協賛する企業等を対象として拠出金を募集することができる。
2 拠出金は、趣旨に賛同する会員等が善意に基づき任意拠出するものとする。
3 拠出金を募集するときは、当該事業を主管する理事または支部長が目的および目標金額ならびに募集
方法を示して理事会に付議し、承認を得なければならない。
4 当協会が主催する催事の際、参加者に要請する任意募金(以下、資金カンパという)については目的
および使途を明らかにし、かつ良識に従って当協会名義で行うものとし、その収益は支部の収入とし
て当協会の会計に計上するものとする。
5 友好関係にある個人もしくは団体等が当協会の催事に便乗して資金カンパを行う場合は、当該催事の
主催者責任において、その取り扱いを決定するものとする。
第5章 専門委員会
(専門委員会)
第18条 定款第59条に規定する専門委員会は、業務を執行する組織として部門別にその目的と任務を明らかにした理事会の議決により設置する。
2 専門委員会の委員は、会員および外部の学識経験者から若干名を選定し、理事会の議決により会長が
任免する。
3 個々の委員会の構成および業務の執行に関する必要事項は、理事会の議決により改廃できる。
第6章 評議員会
(評議員会および評議員)
第19条 会長が当協会の運営に関する重要な事項を諮問する会議として評議員会を置く。
2 評議員会は評議員で構成し、会長が付議する諮問事項を評議して答申する。
3 評議員は、正会員の中から若干名を選定し理事会の議決を得て会長が任免する。
4 評議員会は会長が招集し、電磁的方法により開催することも可能とする。
5 会長は評議員会の答申を尊重する。
6 会長は、評議員会の開催目的および議事の経過の要領と結果を、理事会に報告する。
7 任期は2年として、重任を妨げない。
第7章 名誉会長
(名誉会長)
第20条 当協会に名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、当協会の会長を永年務め功績のあった者で、理事会が推挙し社員総会で承認する。
3 名誉会長は、理事会等の重要な会議に出席し意見を述べることができる。
4 名誉会長の任期は終身とし、年会費は免除する。
第8章 名誉会員
(名誉会員)
第21条 当協会に名誉会員を置くことができる。
2 名誉会員は、当協会の役員を永年勤め功績のあった者で、理事会が推挙し社員総会で承認する。
3 名誉会員の任期は終身とし、年会費は免除する。
第9章 顧問
(顧問)
第22条 当協会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、特に当協会に貢献した者または当協会の事業に深い理解を持ち、協力と助言を期待できる者
で、理事会の議決により会長が委嘱する。
第10章 会友
(会友)
第23条 当協会に会友を置くことができる。
2 当協会の事業に深く理解を持ち、協力を期待できる者で、会員が推挙し理事会の議決により会長が委
嘱する。
第11章 会議の開催場所
(社員総会)
第24条 社員総会は、原則として東京で開催する。
(理事会)
第25条 理事会は、電磁的方法による場合を除き、原則として東京で開催する。
付則
(施行期日)
この定款施行細則の施行日は、本定款施行の日とする。
附則
1、中間法人法の廃止および依拠法たる一般社団・財団法人法の施行により一部を改定する。
2、この定款施行細則の施行日は2009年5月18日とする。
附則
この施行細則は、2011年9月26日理事会の議決により一部改定し、2011年10月1日から施行す
る。
附則
この施行細則は、2017年4月30日理事会の議決により一部改定し、2017年5月1日から施行する。
附則
この施行細則は、2019年9月24日理事会の議決により一部改定し、2019年11月1日から施行する。
附則
この施行細則は、2020年3月24日理事会の議決により一部改定し、2020年4月1日から施行する。